学校感染症への対応について

学校感染症に罹患したら…

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症等、学校保健安全法施行規則第18条に定められている学校感染症に罹患した際には、感染拡大防止のため出席停止となります。学校感染症に罹患した際には、出席停止期間を守り、安静にしてください。また再登校の際には、書類の提出が必要となります。インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・それ以外の学校感染症で提出する書類がそれぞれ異なりますので、以下を参考にしてください。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の場合

インフルエンザの出席停止期間は「発症後五日を経過し、かつ解熱後二日を経過するまで」、新型コロナウイルス感染症の出席停止期間は「発症後五日を経過し、かつ症状が軽快した後一日を経過するまで」とされています。罹患した場合は、この出席停止期間を守ってください。

再登校の際には以下の①、②どちらかの書類を学校へ提出してください。

① 医師が記入した「登校許可書」等の書類をもらった場合は、その書類を提出してください。
② 学校で用意している「インフルエンザ感染症報告書」もしくは「新型コロナウイルス感染症報告書」を医師の指示を参考にし、保護者の方が正確に記入してください。必ず、受診日のわかる薬袋や領収書のコピーなど受診したことが把握できるものを添付して提出してください。

学校感染症報告書は以下のリンクからダウンロードできます。

インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の場合

再登校の際には以下の①、②どちらかの書類を学校へ提出してください。

① 医師が記入した「登校許可書」等の書類をもらった場合は、その書類を提出してください。
② 学校で用意している「出席停止証明書」に医師の証明をいただき、登校時に学校へ提出してください。

出席停止証明書は以下のリンクからダウンロードできます。

PAGE TOP