学校感染症への対応について

学校感染症にかかったら…

インフルエンザ等、学校保健安全法施行規則第18条に定められている学校感染症に罹患した際には、感染拡大防止のため出席停止となります。学校感染症にかかった際には、出席停止期間を守り、自宅で安静にしてください。また再登校の際には書類の提出が必要となります。インフルエンザとそれ以外の学校感染症で提出する書類が異なりますので、以下を参考にしてください。

発熱や体調不良等が起きた場合の対応について~新型コロナウイルス感染症のクラスター(集団感染)発生防止にご協力をお願いします~

・発熱、風邪症状、その他体調不良を感じるときは、学校を休み外出を控えてください。(熱がない場合で体調不良があるときも同様です。)学校へご連絡をしてください。
・濃厚接触者に指定された場合(同居の方も含む)も学校へ連絡をお願いします。
・以下の症状がある人は最寄りの新型コロナ受診相談センター、かかりつけ医等へ相談し、その指示に従って医療機関を受診して下さい。相談センターや受診報告について、「自宅等待機・療養報告書」の書類を回復後提出をしてください。

1. 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある。→すぐに相談してください。
2. 重症化しやすい方で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある。→すぐに相談してください。
3. 1または2以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている。(症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差があるため、強い症状と思う場合にはすぐに相談してください。解熱剤など薬を飲み続けなければならない人も同様です。)

報告書は以下のリンクからダウンロードできます。

インフルエンザの場合

学校内で最も流行するインフルエンザの出席停止期間は、「発症後五日を経過し、かつ解熱後二日を経過するまで」とされています。もしかかった場合は、この出席停止期間を守ってください。

再登校の際には以下の①、②どちらかの書類を学校へ提出してください。

① 病院を受診した際に医師が記入した「登校意見書」等の用紙をもらった場合は、それを提出してください。
② 学校で用意している「インフルエンザ感染症報告書」を医師の指示を参考にし、保護者の方が正確に記入してください。必ず、受診日の分かる薬袋や領収書のコピーなど、受診したことが把握できるものを添付して提出してください。

学校感染症報告書は以下のリンクからダウンロードできます。

インフルエンザ以外の学校感染症の場合

再登校の際には以下の①、②どちらかの書類を学校へ提出してください。

① 病院を受診した際に医師が記入した「登校意見書」などの用紙をもらった場合は、それを提出してください。
② 学校で用意している「出席停止証明書」で医師の証明をいただき、登校時に学校へ提出してください。

出席停止証明書は以下のリンクからダウンロードできます。

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