学校感染症にかかったら…
インフルエンザ等、学校保健安全法施行規則第18条に定められている学校感染症に罹患した際には、感染拡大防止のため出席停止となります。
学校感染症にかかった際には、出席停止期間を守り、自宅で安静にしてください。
また再登校の差異には書類の提出が必要となります。インフルエンザとそれ以外の学校感染症で提出する書類が異なりますので、以下を参考にしてください。
インフルエンザの場合
学校内で最も流行するインフルエンザの出席停止期間は、「発症後五日を経過し、かつ解熱後二日を経過するまで」とされています。もしかかった場合は、この出席停止期間を守ってください。
再登校の際には以下の①、②どちらかの書類を学校へ提出してください。
- ① 病院を受診した際に医師が記入した「登校意見書」等の用紙をもらった場合は、それを提出してください。
- ② 学校で用意している「インフルエンザ感染症報告書」を医師の指示を参考にし、保護者の方が正確に記入してください。必ず,受診日の分かる薬袋や領収書のコピーなど、受診したことが把握できるものを添付して提出してください。
学校感染症報告書は以下のリンクからダウンロードできます。
インフルエンザ以外の学校感染症の場合
再登校の際には以下の①、②どちらかの書類を学校へ提出してください。
- ① 院を受診した際に医師が記入した「登校意見書」などの用紙をもらった場合は、それを提出してください。
- ② 学校で用意している「出席停止証明書」で医師の証明をいただき、登校時に学校へ提出してください。
出席停止証明書は以下のリンクからダウンロードできます。